自治体や保育園、幼稚園等から療育の必要性を伝えられ、
「療育って何?」
「どうやったら受けられるの?」
と感じている保護者の方に向けて、できるだけわかりやすくご説明したいと思います。
まず、療育を受ける為に必要なこと、ものは
① 受給者証
② 医師の診断書または意見書
③ サービス等利用計画
④ 通所できる療育先
です。
以下、順番にご説明いたします。
① 受給者証とは
福祉サービスの療育を受けるためには、「受給者証」という、パスポートのような物が必要になります。お住まいの自治体の窓口で、お子さんの発達相談を行い、受給者証取得の流れにのります。
受給者証を取得するには、相談支援事業所が作成する「サービス等利用計画」というものが必要になり、和光市の場合は、お住まいの地域によって相談支援事業所が決まっています。
担当者が決定し、お子さんの様子等を聞き取り、観察しサービス等利用計画を相談員が作成します。その際に、空きのある児童発達支援事業所や放課後等デイサービスを保護者の方が見学もしくは体験を行い、お子さんに合った空きのある療育先を探します。
※自治体によっては、サービス等利用計画を保護者の方が自分で作成する「セルフプラン」をすすめられる場合があります。
② 医師の診断書または意見書
受給者証を取得し、療育を受ける為には、医師からの診断書または意見書が必要になります。
診断書とは、お子さんの診断名が書かれているものです。(例:自閉スペクトラム症等)
意見書は診断名は書かれていなくても、何らかの理由で発達にアンバランスがあることで療育の必要性があることが書かれています。
乳幼児期の発達には個人差があり、特に発達障害の特性をもつ子ども達にとっては、置かれている環境次第で特性が大きく出る場合とそうでない場合があります。
そのため、すぐには診断せずに時間をかけて診断することも多くあるため、意見書でも療育を受けることが出来ます。
③ サービス等利用計画
サービス等利用計画とは、お子さんの現在の状態、それに対して療育を受ける目的、目標、目標達成期間やモニタリン期間が書いてあります。
相談支援員が作成し、設定した期間で療育や通園先の保育園、幼稚園等の様子や保護者の方の聞き取りを行いモニタリングします。
④ 通所利用先(療育先)
別の掲載で詳しく書きますが、療育といっても事業所や発達支援センターで様々な考え方があります。その子に合う療育を受ける為には、実際の療育の様子を体験、見学し、我が子がそこでどのように過ごすのかをイメージして契約ができると良いでしょう。
【療育の量】
療育を週に何日、月に何日受けられるかは、受給者証に記入されている支給量の中で事業所等と契約を結ぶことができます。療育先を体験し、本人の状態によって療育がどれくらいの量が必要なのか、相談員と話しながら、お子さんにとって負担のない適量を決定しましょう。
【サービスの種類】
受給者証は、児童発達支援、放課後等デイサービス等サービスごとに必要となります。
児童発達支援だけでは、保育所等訪問支援は受けられませんし、児童発達支援の受給者証では放課後等デイサービスを利用することは出来ません。また、受給者証は一定期間で更新されていきますので、新しい受給者証が届いた際には事業所に提出し事業所印を押してもらいましょう。